親告罪とは、告訴なしに起訴することができない犯罪のことです。
逆に非親告罪とは、他の多くの犯罪と同様、
被害者からの告訴が無くとも警察・司法の介入が
なされる犯罪の事です。
今まで著作権侵害というものは「侵害されたと思う側」が
民事裁判に提訴するなり、あるいは刑事告訴をしない限り
逮捕することも裁判を起こすこともできない
「親告罪」とされていたわけです。
しかし「非親告罪」ということになると、
警察・司法が独自の判断で著作権侵害とみなした行為者を
逮捕することができることになり、
商業的な出版・放送・上演・演奏だけではなく、
コミケの二次創作・パロディ同人誌などにも
深刻なダメージが加わる可能性があります。
たしかに昨今の著作権侵害は深刻で、なんらかの
処置をとらなければならないレベルまできていると思います。
しかしこれはやりすぎではないかなあと思うわけです。
http://news.ameba.jp/2007/05/4871.php